「テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座」について

 労働安全衛生規則が改正され、テールゲートリフターを使用した荷を積みおろす作業は、特別教育を修了した者でなければ行わせることができなくなりました。(令和6年2月1日施行)

『荷役作業安全ガイドラインのあらまし』令和5年5月上旬、広報トラックに同封

 ※他県での開催場所・日程等は陸災防本部ホームページにてご確認ください。

 また、陸災防本部ホームページ(トップページ)「労働安全衛生規則等一部改正のポイントとQ&A」も併せてご覧ください。